(防衛課) 第六十四条 防衛課は、次に掲げる事務をつかさどる。一統合運用による円滑な任務遂行を図る見地からの防衛及び警備に関する計画(他課及び首席指揮通信システム官の所掌に属するものを除く。)に関すること。二部内の事務の総括に関すること。 e-Gov法令検索で第六十四条を開く ↗