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防衛省組織令 第六十四条 (防衛課)

昭和二十九年政令第百七十八号政令
(防衛課)

第六十四条

防衛課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 統合運用による円滑な任務遂行を図る見地からの防衛及び警備に関する計画(他課及び首席指揮通信システム官の所掌に属するものを除く。)に関すること。
  2. 部内の事務の総括に関すること。

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