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防衛省組織令 第五十五条 (総括官)

昭和二十九年政令第百七十八号政令
(総括官)

第五十五条

幕僚監部に、総括官一人を置く。

2総括官は、事務官をもつて充てる。

3総括官は、防衛大臣の定めるところにより、幕僚監部の所掌事務の適正かつ円滑な遂行を図る見地から、幕僚監部の所掌事務に関する重要事項に係る方針及び計画の立案に参画し、並びに幕僚監部の所掌事務に関する重要事項の調整に関する事務を総括整理する。

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