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防衛省組織令 第五十四条 (幕僚副長)

昭和二十九年政令第百七十八号政令
(幕僚副長)

第五十四条

統合幕僚副長(以下この目において「幕僚副長」という。)は、陸将、海将又は空将をもつて充てる。

2幕僚副長は、幕僚長を助けて、統合幕僚監部(以下この目において「幕僚監部」という。)の部務を整理し、及び監督する。

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