条文くん法令検索 AIに質問する

防衛省組織令 第二百八条 (艦船調達官の職務)

昭和二十九年政令第百七十八号政令
(艦船調達官の職務)

第二百八条

艦船調達官は、次に掲げる事務(輸入調達官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

  1. 船舶、船舶用機関(船舶用補機を含む。)、誘導武器及び魚雷並びにこれらに付随する器材(試作品を除く。以下この条において「船舶等」という。)並びに船舶等に関する役務に関する業態調査に関すること。
  2. 船舶等及び船舶等に関する役務に関する契約の相手方及び契約方法の決定その他契約の締結に関すること。
  3. 船舶等及び船舶等に関する役務に関する契約の履行の促進に関すること。
  4. 船舶等及び船舶等に関する役務に関する契約に伴う証明に関すること。
  5. 船舶等の調達に関する仕様書(防衛大臣の定めるものに限る。)の作成に関すること。
  6. 船舶等及び船舶等に関する役務の調達に関する仕様書(前号に規定するものを除く。)の検討に関すること。
  7. 船舶等及び船舶等に関する役務の調達に関する予定価格の作成及び原価監査並びに価格に関する情報の収集整理に関すること(調達管理部の所掌に属するものを除く。)。
  8. 船舶等及び船舶等に関する役務の調達に関する業務の連絡調整に関すること。
  9. 船舶等及び船舶等に関する役務に関し、地方防衛局が行う検査等の総括に関すること。
  10. 船舶等の調達品の品質試験に関すること。

e-Gov法令検索で第二百八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「防衛省組織令第二百八条(艦船調達官の職務)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二百七条(電子音響調達官の職務) 防衛省組織令 目次 第二百九条 →