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防衛省組織令 第百六十二条 (副監察監)

昭和二十九年政令第百七十八号政令
(副監察監)

第百六十二条

防衛監察本部に、副監察監一人を置く。

2副監察監は、防衛監察監を助け、部務を整理する。

3副監察監は、防衛監察監に事故があるとき、又は防衛監察監が欠けたときは、その職務を行う。

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