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防衛省組織令 第百六十一条 (首席衛生官)

昭和二十九年政令第百七十八号政令
(首席衛生官)

第百六十一条

幕僚監部に、首席衛生官一人を置く。

2首席衛生官は、航空自衛官をもつて充てる。

3首席衛生官は、幕僚長の命を受け、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 保健衛生に関すること(統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)。
  2. 適性検査に関すること(人事教育計画課の所掌に属するものを除く。)。
  3. 衛生資材の研究改善並びに制式及び規格に関すること。
  4. 保健衛生に関する技術指導に関すること。
  5. 病院その他保健衛生施設に関すること。
  6. 航空医学の調査及び研究を任務とする部隊に関すること。

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