(首席衛生官)
第百六十一条
幕僚監部に、首席衛生官一人を置く。
2首席衛生官は、航空自衛官をもつて充てる。
3首席衛生官は、幕僚長の命を受け、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一保健衛生に関すること(統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)。
- 二適性検査に関すること(人事教育計画課の所掌に属するものを除く。)。
- 三衛生資材の研究改善並びに制式及び規格に関すること。
- 四保健衛生に関する技術指導に関すること。
- 五病院その他保健衛生施設に関すること。
- 六航空医学の調査及び研究を任務とする部隊に関すること。