条文くん法令検索 AIに質問する

防衛省組織令 第百五十条 (施設課)

昭和二十九年政令第百七十八号政令
(施設課)

第百五十条

施設課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 施設の取得及び建設の計画に関すること(統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)。
  2. 施設の管理に関すること。
  3. 施設の研究改善に関すること。
  4. 施設に関する技術指導に関すること。

e-Gov法令検索で第百五十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「防衛省組織令第百五十条(施設課)について教えてください」と聞く
← 第百四十九条(事業計画第二課) 防衛省組織令 目次 第百五十一条(運用支援・情報部の分課) →