(施設課) 第百五十条 施設課は、次に掲げる事務をつかさどる。一施設の取得及び建設の計画に関すること(統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)。二施設の管理に関すること。三施設の研究改善に関すること。四施設に関する技術指導に関すること。 e-Gov法令検索で第百五十条を開く ↗