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防衛省組織令 第百四十九条 (事業計画第二課)

昭和二十九年政令第百七十八号政令
(事業計画第二課)

第百四十九条

事業計画第二課は、次に掲げる事務(第一号から第三号まで、第五号及び第六号に掲げる事務にあつては、統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

  1. 防衛及び警備の計画に基づく宇宙、サイバー及び電磁波に関する領域に係る航空装備品等並びに航空自衛隊の情報システムの取得、運用、維持等の態勢の整備に係る計画に関すること。
  2. 宇宙、サイバー及び電磁波に関する領域に係る航空装備品等並びに航空自衛隊の情報システムの基準に関すること。
  3. 宇宙、サイバー及び電磁波に関する領域並びに航空自衛隊の情報システムに係る防衛及び警備の方法の研究改善に関すること。
  4. 通信の計画及び監理に関すること(統合幕僚監部及び情報課の所掌に属するものを除く。)。
  5. 電波の使用計画及び監理に関すること。
  6. 暗号に関すること。
  7. 信号に関すること。
  8. 航空自衛隊の情報システムの整備及び管理、通信の計画及び監理、電波の使用計画及び監理、暗号並びに信号に関する技術指導に関すること(情報課の所掌に属するものを除く。)。

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