(補任課) 第百十四条 補任課は、次に掲げる事務をつかさどる。一職員の任免、分限、懲戒、服務、規律その他の人事に関すること(人事計画課の所掌に属するものを除く。)。二表彰に関すること。三職員の離職後の就職に関する規制並びに自衛隊法第六十五条の十一第一項、第三項及び第四項の規定による届出に関すること。 e-Gov法令検索で第百十四条を開く ↗