(人事計画課) 第百十三条 人事計画課は、次に掲げる事務をつかさどる。一職員の人事の計画(統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)の総合調整に関すること。二職員の補充に関すること(統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)。三知能、性格等に関する適性検査に関すること。四予備自衛官及び予備自衛官補の制度及び招集手続に関すること。五部内の事務の総括に関すること。 e-Gov法令検索で第百十三条を開く ↗