(経理課) 第百十一条 経理課は、次に掲げる事務をつかさどる。一経費及び収入の予算、決算及び会計に関すること(統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)。二物品及び役務の調達並びに行政財産の取得に関する契約に関すること。三会計事務に関する技術指導に関すること(首席会計監査官の所掌に属するものを除く。)。 e-Gov法令検索で第百十一条を開く ↗