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防衛省組織令 第百十条 (総務課)

昭和二十九年政令第百七十八号政令
(総務課)

第百十条

総務課は、次に掲げる事務(第六号から第八号まで及び第十三号に掲げる事務にあつては、統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

  1. 幕僚長の官印及び幕僚監部印の保管に関すること。
  2. 公文書の接受、発送、編集及び保存に関すること。
  3. 文書の審査(首席法務官の所掌に属するものを除く。)及び進達に関すること。
  4. 幕僚長及び幕僚副長の庶務に関すること。
  5. 各部、監察官、首席法務官、首席会計監査官及び首席衛生官の事務の連絡調整に関すること。
  6. 業務計画の方式、業務計画の作成、実施及び実施の検討の手続並びに業務計画の実施の検討に関すること。
  7. 隊務の能率的運営の調査及び研究並びに隊務の運営の改善に関すること。
  8. 統計に関すること。
  9. 印刷に関すること。
  10. 報告統制に関すること。
  11. 十一
    海上自衛隊史の編さんに関すること。
  12. 十二
    礼式、服制、旗章及び標識に関すること。
  13. 十三
    渉外及び広報に関すること。
  14. 十四
    海上自衛官たる警務官及び警務官補の職務に関すること。
  15. 十五
    部内の事務の総括に関すること。
  16. 十六
    前各号に掲げるもののほか、幕僚監部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

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