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防衛省組織令 第百五条 (警務管理官)

昭和二十九年政令第百七十八号政令
(警務管理官)

第百五条

幕僚監部に、警務管理官一人を置く。

2警務管理官は、陸上自衛官をもつて充てる。

3警務管理官は、幕僚長の命を受け、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 陸上自衛官たる警務官及び警務官補の職務に関すること。
  2. 警務関係の部隊の行う警護、交通統制等の保安職務に関すること。
  3. 前二号に掲げる職務に関する技術指導に関すること。

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