(警務管理官) 第百五条 幕僚監部に、警務管理官一人を置く。2警務管理官は、陸上自衛官をもつて充てる。3警務管理官は、幕僚長の命を受け、次に掲げる事務をつかさどる。一陸上自衛官たる警務官及び警務官補の職務に関すること。二警務関係の部隊の行う警護、交通統制等の保安職務に関すること。三前二号に掲げる職務に関する技術指導に関すること。 e-Gov法令検索で第百五条を開く ↗