(法務官)
第百四条
幕僚監部に、法務官一人を置く。
2法務官は、陸上自衛官をもつて充てる。
3法務官は、幕僚長の命を受け、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一訴訟、損害賠償及び損失補償に関すること。
- 二職員の災害補償に関すること。
- 三例規案その他特に命ぜられた重要な文書の審査に関すること。
- 四幕僚監部の所掌事務の遂行に必要な法令の調査及び研究に関すること。
幕僚監部に、法務官一人を置く。
2法務官は、陸上自衛官をもつて充てる。
3法務官は、幕僚長の命を受け、次に掲げる事務をつかさどる。