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防衛省組織令 第百四条 (法務官)

昭和二十九年政令第百七十八号政令
(法務官)

第百四条

幕僚監部に、法務官一人を置く。

2法務官は、陸上自衛官をもつて充てる。

3法務官は、幕僚長の命を受け、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 訴訟、損害賠償及び損失補償に関すること。
  2. 職員の災害補償に関すること。
  3. 例規案その他特に命ぜられた重要な文書の審査に関すること。
  4. 幕僚監部の所掌事務の遂行に必要な法令の調査及び研究に関すること。

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