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防衛省組織令 第百二条 (部長及び課長)

昭和二十九年政令第百七十八号政令
(部長及び課長)

第百二条

部に部長を、課に課長を置く。

2部長及び課長は、陸上自衛官をもつて充てる。

3部長は、幕僚長の命を受け、部務を掌理する。

4課長は、部長の命を受け、課務を掌理する。

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