(衛生部)
第百一条
衛生部は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一保健衛生に関すること(統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)。
- 二適性検査に関すること(人事教育計画課の所掌に属するものを除く。)。
- 三衛生資材の補給、保管及び整備に関すること(統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)。
- 四衛生資材及び衛生資材に関する役務の調達(統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)及び防衛装備庁に対する調達要求に関すること。
- 五衛生資材の制式及び規格に関すること。
- 六衛生資材に関する研究改善に関すること。
- 七保健衛生に関する技術指導に関すること。