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防衛省組織令 第百一条 (衛生部)

昭和二十九年政令第百七十八号政令
(衛生部)

第百一条

衛生部は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 保健衛生に関すること(統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)。
  2. 適性検査に関すること(人事教育計画課の所掌に属するものを除く。)。
  3. 衛生資材の補給、保管及び整備に関すること(統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)。
  4. 衛生資材及び衛生資材に関する役務の調達(統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)及び防衛装備庁に対する調達要求に関すること。
  5. 衛生資材の制式及び規格に関すること。
  6. 衛生資材に関する研究改善に関すること。
  7. 保健衛生に関する技術指導に関すること。

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