条文くん法令検索 AIに質問する

特別支援学校への就学奨励に関する法律施行令 第四条

昭和二十九年政令第百五十七号政令

第四条

第三条第二項ただし書の政令で定める特別の事情は、経費の支給を受ける者が、支給される金銭を紛失し、浪費し、又は目的外に使用するおそれがあることとする。

e-Gov法令検索で第四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特別支援学校への就学奨励に関する法律施行令第四条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三条(校長が行う経費支給の方法) 特別支援学校への就学奨励に関する法律施行令 目次