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特別支援学校への就学奨励に関する法律施行令 第三条 (校長が行う経費支給の方法)

昭和二十九年政令第百五十七号政令
(校長が行う経費支給の方法)

第三条

第三条第一項の規定により経費の交付を受けた校長は、これを保護者等に支給しなければならない。ただし、保護者等に支給するため特別の経費を必要とすること、保護者等について次条に定める特別の事情があること等により、児童又は生徒に支給することが適当であるときは、児童又は生徒に支給することを妨げない。

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