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奄美群島振興開発特別措置法 第六十三条 (政令への委任)
昭和二十九年法律第百八十九号
法律
(政令への委任)
第六十三条
この法律に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
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