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輸出水産業の振興に関する法律 第五十六条 (検討)

昭和二十九年法律第百五十四号法律
(検討)

第五十六条

政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

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