条文くん法令検索 AIに質問する

輸出水産業の振興に関する法律 第五十五条 (政令への委任)

昭和二十九年法律第百五十四号法律
(政令への委任)

第五十五条

附則第二条から第五十二条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

e-Gov法令検索で第五十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「輸出水産業の振興に関する法律第五十五条(政令への委任)について教えてください」と聞く
← 第五十四条(罰則に関する経過措置) 輸出水産業の振興に関する法律 目次 第五十六条(検討) →