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輸出水産業の振興に関する法律 第五十五条 (政令への委任)
昭和二十九年法律第百五十四号
法律
(政令への委任)
第五十五条
附則第二条から第五十二条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
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