条文くん法令検索 AIに質問する

酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律 第三十九条 (酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

昭和二十九年法律第百八十二号法律
(酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第三十九条

この法律の施行前に第六十六条の規定による改正前の酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律第二条の三第三項(同条第四項後段において準用する場合を含む。)の規定により協議の申出があった都道府県計画の作成又は変更については、なお従前の例による。

2この法律の施行前に第六十六条の規定による改正前の酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律第二条の四第三項において準用する同法第二条の三第三項(同法第二条の四第三項において準用する同法第二条の三第四項後段において準用する場合を含む。)の規定により協議の申出があった市町村計画の作成又は変更については、なお従前の例による。

3この法律の施行の際現に第六十六条の規定による改正前の酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律第五条の規定によりされている協議の申出は、第六十六条の規定による改正後の酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律第五条の規定によりされた報告とみなす。

e-Gov法令検索で第三十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律第三十九条(酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律の一部改正に伴う経過措置)について教えてください」と聞く
← 第三十条(別に定める経過措置) 酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律 目次 第八十一条(罰則に関する経過措置) →