(酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第三十九条
この法律の施行前に第六十六条の規定による改正前の酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律第二条の三第三項(同条第四項後段において準用する場合を含む。)の規定により協議の申出があった都道府県計画の作成又は変更については、なお従前の例による。
2この法律の施行前に第六十六条の規定による改正前の酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律第二条の四第三項において準用する同法第二条の三第三項(同法第二条の四第三項において準用する同法第二条の三第四項後段において準用する場合を含む。)の規定により協議の申出があった市町村計画の作成又は変更については、なお従前の例による。
3この法律の施行の際現に第六十六条の規定による改正前の酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律第五条の規定によりされている協議の申出は、第六十六条の規定による改正後の酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律第五条の規定によりされた報告とみなす。