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酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律
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酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律 第三十条 (別に定める経過措置)
昭和二十九年法律第百八十二号
法律
(別に定める経過措置)
第三十条
第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。
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酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律 目次
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