(売買価格等の約定)
第十九条
生乳等取引契約でその存続期間が三十日をこえるものについては、当事者は、少なくとも、その生乳等取引契約の存続期間の最初の三十日につき、生乳等の売買価格及び数量並びに生乳等及びその代金の受渡の方法を約定しておかなければならない。
2前項に規定する生乳等取引契約で、生乳等の売買価格若しくは数量又は生乳等若しくはその代金の受渡の方法がその生乳等取引契約の存続期間の一部について約定されていないものについては、当事者は、その約定されていない期間の開始する日から農林水産省令で定める一定期間前までに約定しようとする内容を明らかにして相手方に申し出て、当該期間の開始するまでに成約するように努めなければならない。