官房に、官房長を置く。
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防衛施設庁は、平成十九年度において、廃止するものとし、同庁の機能については、防衛省本省への統合その他の措置を講ずることにより、より適正かつ効率的に遂行することを可能とする体制を整備するものとする。
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。