条文くん法令検索 AIに質問する

防衛省設置法 第九条 (官房長)

昭和二十九年法律第百六十四号法律
(官房長)

第九条

官房に、官房長を置く。

e-Gov法令検索で第九条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(防衛施設庁についての見直し)

防衛施設庁は、平成十九年度において、廃止するものとし、同庁の機能については、防衛省本省への統合その他の措置を講ずることにより、より適正かつ効率的に遂行することを可能とする体制を整備するものとする。

(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「防衛省設置法第九条(官房長)について教えてください」と聞く
← 第八条(内部部局の所掌事務) 防衛省設置法 目次 第十条(内部部局の職員) →