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防衛省設置法 第十条 (内部部局の職員)

昭和二十九年法律第百六十四号法律
(内部部局の職員)

第十条

内部部局に、書記官及び部員を置き、自衛官その他所要の職員を置くことができる。

2書記官は、命を受けて、事務をつかさどる。

3部員は、命を受けて、事務に参画する。

4書記官は、官房長若しくは局長若しくは内部部局の課長又は国家行政組織法第二十一条第三項若しくは第四項に規定する職のいずれかに充てられるものとする。

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同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(処分等の効力)

この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。次条第一項において「旧法令」という。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。同項において「新法令」という。)の相当の規定によってしたものとみなす。

(防衛省設置法の一部改正に伴う調整規定)

施行日が防衛省設置法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第三十九号)の施行の日前である場合には、前条のうち防衛省設置法第三十条の改正規定中「第三十条」とあるのは、「第三十二条」とする。

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