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防衛省設置法 第二十条 (幕僚監部)

昭和二十九年法律第百六十四号法律
(幕僚監部)

第二十条

統合幕僚監部、陸上幕僚監部、海上幕僚監部及び航空幕僚監部(以下「幕僚監部」という。)は、それぞれの所掌事務に係る陸上自衛隊、海上自衛隊又は航空自衛隊の隊務に関する防衛大臣の幕僚機関とする。

2幕僚監部に、部及び課を置く。

3前項に定めるもののほか、幕僚監部の内部組織は、政令で定める。

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