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警察法 第八十一条 (政令への委任)
昭和二十九年法律第百六十二号
法律
(政令への委任)
第八十一条
この法律に特別の定がある場合を除く外、この法律の実施のため必要な事項は、政令で定める。
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この条文が引用された裁判例
国家賠償等請求事件、損害賠償請求事件
名古屋地方裁判所 令和4年1月18日 平成30(ワ)3020
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