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警察法 第七十六条 (検察官との関係)

昭和二十九年法律第百六十二号法律
(検察官との関係)

第七十六条

都道府県公安委員会及び警察官と検察官との関係は、刑事訴訟法の定めるところによる。

2国家公安委員会及び長官は、検事総長と常に緊密な連絡を保つものとする。

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