(検察官との関係) 第七十六条 都道府県公安委員会及び警察官と検察官との関係は、刑事訴訟法の定めるところによる。2国家公安委員会及び長官は、検事総長と常に緊密な連絡を保つものとする。 e-Gov法令検索で第七十六条を開く ↗