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警察法 第七十五条 (国家公安委員会の助言義務)

昭和二十九年法律第百六十二号法律
(国家公安委員会の助言義務)

第七十五条

国家公安委員会は、内閣総理大臣に対し、本章に規定する内閣総理大臣の職権の行使について、常に必要な助言をしなければならない。

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