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日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法 第七条 (証人の出頭等の義務)

昭和二十九年法律第百五十一号法律
(証人の出頭等の義務)

第七条

派遣国の軍事裁判所の嘱託により、裁判官から派遣国の軍事裁判所に証人として出頭すべき旨を命ぜられ、又は派遣国の軍事裁判所において宣誓若しくは証言を求められた者は、これに応じなければならない。

2前項の者が、正当な理由がないのに、出頭せず、又は宣誓若しくは証言を拒んだときは、一万円以下の過料に処する。

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