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日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法 第六条 (日本国の法令による罪に係る事件についての捜査)

昭和二十九年法律第百五十一号法律
(日本国の法令による罪に係る事件についての捜査)

第六条

協定により派遣国の軍事裁判所が裁判権を行使する事件であつても、日本国の法令による罪に係る事件については、検察官、検察事務官又は司法警察職員は、捜査をすることができる。

2前項の捜査に関しては、裁判所又は裁判官は、令状の発付その他刑事訴訟に関する法令に定める権限を行使することができる。

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