(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第五十一条
前条の規定による改正前の日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律(次項において「旧国連軍特例法」という。)の規定により同条の規定の施行前に課した、又は課すべきであつた物品税については、なお従前の例による。
2前条の規定の施行前に旧国連軍特例法第三条第一項(所得税法等の特例)において準用する旧所得税法等特例法第九条第一項(物品税法の特例)の規定により物品税の免除を受けて製造場から移出された物品については、旧国連軍特例法第三条第二項の規定(同項において準用する旧所得税法等特例法第九条第二項の規定を含む。)は、前条の規定の施行後も、なおその効力を有する。
3前条の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。