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日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律 第二十七条 (政令への委任)

昭和二十九年法律第百四十九号法律
(政令への委任)

第二十七条

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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