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土地区画整理法 第二十四条 (設立の費用の負担)

昭和二十九年法律第百十九号法律
(設立の費用の負担)

第二十四条

組合の設立に関する費用は、その組合の負担とする。但し、組合が成立しなかつた場合においては、その費用は、その設立について認可を申請した者の負担とする。

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