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土地区画整理法 第二十三条 (名称の使用制限)

昭和二十九年法律第百十九号法律
(名称の使用制限)

第二十三条

組合は、その名称中に土地区画整理組合という文字を用いなければならない。

2組合でない者は、その名称中に土地区画整理組合という文字を用いてはならない。

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