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交通事件即決裁判手続法 第四十条 (罰則に関する経過措置)

昭和二十九年法律第百十三号法律
(罰則に関する経過措置)

第四十条

第二号施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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