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交通事件即決裁判手続法 第十七条 (刑事訴訟法との関係)
昭和二十九年法律第百十三号
法律
(刑事訴訟法との関係)
第十七条
交通に関する刑事事件の即決裁判手続については、この法律に特別の規定があるものの外、その性質に反しない限り、刑事訴訟法による。
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