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利息制限法 第三十二条 (政令への委任)

昭和二十九年法律第百号法律
(政令への委任)

第三十二条

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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