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利息制限法 第三十二条 (政令への委任)
昭和二十九年法律第百号
法律
(政令への委任)
第三十二条
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
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