条文くん法令検索 AIに質問する

利息制限法 第二十六条 (利息制限法の一部改正に伴う経過措置)

昭和二十九年法律第百号法律
(利息制限法の一部改正に伴う経過措置)

第二十六条

第四号施行日前に締結された利息の契約、賠償額の予定の契約及び保証料の契約の効力については、なお従前の例による。ただし、第四号施行日前に締結された金銭を目的とする消費貸借(債権者が業として行うものに限る。次項において「営業的金銭消費貸借」という。)上の債務を主たる債務とする保証の保証料の契約が第四号施行日以後に締結された場合における利息の契約の効力に関する第五条の規定による改正後の利息制限法第九条第二項及び第三項の規定の適用については、この限りでない。

2第四号施行日前に締結された営業的金銭消費貸借における利息の契約において利息とみなされるものの範囲については、なお従前の例による。

e-Gov法令検索で第二十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「利息制限法第二十六条(利息制限法の一部改正に伴う経過措置)について教えてください」と聞く
← 第九条(保証がある場合における利息の制限の特則) 利息制限法 目次 第三十二条(政令への委任) →