(届出の免除) 第四条 前二条の規定により届け出た契約の内容に基いて、当該契約に係る商品を買い受けて販売する事業者がその販売の相手方たる事業者とした当該商品の再販売価格に関する契約については、法第二十三条第六項に規定する届出を必要としない。 e-Gov法令検索で第四条を開く ↗