条文くん法令検索 AIに質問する

再販売価格維持契約の届出に関する規則 第三条 (契約状況の届出)

昭和二十八年公正取引委員会規則第四号規則
(契約状況の届出)

第三条

前条第一項の規定により、再販売価格を決定し、これを維持するための契約をした旨の届出をした者が当該契約と同一の内容の契約を他の事業者とした場合には、毎年一月末日までに、様式第三号による届出書一通を提出することをもつて、同項の規定による届出書の提出に代えることができる。

e-Gov法令検索で第三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「再販売価格維持契約の届出に関する規則第三条(契約状況の届出)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二条(契約の成立又は変更の届出) 再販売価格維持契約の届出に関する規則 目次 第四条(届出の免除) →