(契約状況の届出)
第三条
前条第一項の規定により、再販売価格を決定し、これを維持するための契約をした旨の届出をした者が当該契約と同一の内容の契約を他の事業者とした場合には、毎年一月末日までに、様式第三号による届出書一通を提出することをもつて、同項の規定による届出書の提出に代えることができる。
前条第一項の規定により、再販売価格を決定し、これを維持するための契約をした旨の届出をした者が当該契約と同一の内容の契約を他の事業者とした場合には、毎年一月末日までに、様式第三号による届出書一通を提出することをもつて、同項の規定による届出書の提出に代えることができる。