(特別の基準)
第二条
一般自動車道と他の道路とが連絡する部分並びに国土交通大臣が次条の規定による設計車両幅及び設計速度によることができない事由があると認める一般自動車道の構造及び設備については、次章の規定にかかわらず、国土交通大臣が認める基準によることができる。
一般自動車道と他の道路とが連絡する部分並びに国土交通大臣が次条の規定による設計車両幅及び設計速度によることができない事由があると認める一般自動車道の構造及び設備については、次章の規定にかかわらず、国土交通大臣が認める基準によることができる。