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一般自動車道構造設備規則 第一条 (用語の定義)

昭和二十八年運輸省・建設省令第一号府省令
(用語の定義)

第一条

この省令において左に掲げる用語の意義は、道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号。以下「法」という。)第二条に定めるものの外、それぞれ当該各号に定めるところによる。

  1. 「設計車両幅」とは、一般自動車道を設計する場合においてその基礎とした自動車の幅をいう。
  2. 「設計車両長」とは、一般自動車道を設計する場合においてその基礎とした自動車の前端から後車軸までの長さ(被けん引車をけん引している自動車にあつては、前端から第一被けん引車の最後車軸までの長さ)をいう。
  3. 「設計速度」とは、一般自動車道を設計する場合においてその基礎とした自動車の最高速度をいう。
  4. 「車道」とは、一般自動車道の自動車の走行に供する部分をいう。
  5. 「車道基本幅員」とは、設計車両幅を有する自動車が設計速度で往復走行することができ、且つ、隣接する二車線の車道の幅員をいう。
  6. 「中央分離帯」とは、車道を往復の方向別に分離するため、その中央部に設けられる地帯をいう。
  7. 「視距」とは、車道の中心線(中央分離帯がある場合はその中心線)上一・四メートルの高さにおいて見とおすことができる位置までを中心線に沿つて計つた長さをいう。
  8. 「停止視距」とは、設計速度で走行する自動車が、一般自動車道上にある障害物の直前で停止することができる視距をいう。
  9. 「曲線部外側線半径」とは、一般自動車道の曲線半径(曲線部中心線の半径をいう。以下同じ。)に、その直線部の車道の幅員と中央分離帯の幅員との和の二分の一を加えた長さをいう。

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