(法附則第八項の規定による交付金の交付)
第十九条
法附則第八項の規定による同項第一号に掲げる交付金の交付は、当該猶予対象利子が生じた特定単位期間ごとに、同号に掲げる各年度における当該猶予対象利子が生じた特定単位期間に応当する特定単位期間においてするものとする。
2法附則第八項の規定による同項第二号に掲げる交付金の交付は、同号に掲げる各年度における各特定単位期間においてするものとする。
法附則第八項の規定による同項第一号に掲げる交付金の交付は、当該猶予対象利子が生じた特定単位期間ごとに、同号に掲げる各年度における当該猶予対象利子が生じた特定単位期間に応当する特定単位期間においてするものとする。
2法附則第八項の規定による同項第二号に掲げる交付金の交付は、同号に掲げる各年度における各特定単位期間においてするものとする。