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外航船舶建造融資利子補給臨時措置法施行規則 第十八条 (法附則第五項の規定による利子補給金の支給)

昭和二十八年運輸省令第五十一号府省令
(法附則第五項の規定による利子補給金の支給)

第十八条

法附則第五項の規定による利子補給金の支給は、特定単位期間ごとに、同項に規定する額を、それぞれ、同項に規定する各年度における当該特定単位期間に応当する特定単位期間においてするものとする。

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