(法附則第五項の規定による利子補給金の支給) 第十八条 法附則第五項の規定による利子補給金の支給は、特定単位期間ごとに、同項に規定する額を、それぞれ、同項に規定する各年度における当該特定単位期間に応当する特定単位期間においてするものとする。 e-Gov法令検索で第十八条を開く ↗