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外航船舶建造融資利子補給臨時措置法施行規則 第十二条の二 (船舶建造積立金の充当)

昭和二十八年運輸省令第五十一号府省令
(船舶建造積立金の充当)

第十二条の二

第四条第四項第一号の運輸省令で定める期間は、三年とする。

2第四条第四項第一号の運輸省令で定める金額は、同号の船舶建造積立金の額に相当する金額から、その積立てを行つた決算期の終了の日から前項の期間を経過した日までの間に積立金充当対象船舶の建造に要する自己資金(積立金充当対象船舶の建造価額に相当する金額から当該積立金充当対象船舶の建造のために金融機関その他の者から融通された資金の額に相当する金額を控除した金額(当該積立金充当対象船舶の建造価額の一割に相当する金額以下の金額に限る。)をいう。以下同じ。)として支出した金額を控除した金額とする。ただし、積立金充当対象船舶の建造に要する自己資金として支出した金額の累計額が、会社の所有する積立金充当対象船舶の建造価額の合計額の一割に相当する金額を超える場合には、その超える金額を、当該自己資金として支出した金額を限度として当該控除した金額に加算した金額とする。

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