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外航船舶建造融資利子補給臨時措置法施行規則 第十二条 (費用として計上しなかつたものとされた引当金等の費用計算等)

昭和二十八年運輸省令第五十一号府省令
(費用として計上しなかつたものとされた引当金等の費用計算等)

第十二条

第四条第二項第六号の運輸省令で定める経理は、次の各号に掲げるとおりとする。

  1. 当該固定資産の売却益その他の処分益又は売却損その他の処分損の計上
  2. 当該固定資産の前条第二項第一号の金額に達しない減価償却額に相当する金額の費用への計上
  3. 当該固定資産について令第四条第二項第四号に該当することとなつた費用の計上を修正するための収益の計上
  4. 当該引当金勘定又は準備金勘定の金額の取崩し

2第四条第二項第六号の運輸省令で定める金額は、同項第四号の固定資産、引当金勘定又は準備金勘定の区分に応じ、同項第四号又は第五号の規定により当該決算期前の各決算期に係る決算においてそれぞれ費用として計上しなかつたものとされた金額の合計額(同項第六号の規定により当該決算期前の各決算期に係る決算においてそれぞれ費用として計上したものとされた金額がある場合には、その金額の合計額を控除した金額)の範囲内で次の各号に掲げる金額とする。

  1. 前項第一号に掲げる経理をした場合には、当該固定資産について令第四条第二項第四号の規定により当該決算期前の各決算期に係る決算において費用として計上しなかつたものとされた金額の合計額
  2. 前項第二号に掲げる経理をした場合には、前条第二項第一号の金額から当該決算期に係る費用に計上した金額を控除した金額
  3. 前項第三号に掲げる経理をした場合には、当該収益の計上額に相当する金額
  4. 前項第四号に掲げる経理をした場合には、その取り崩した金額に相当する金額

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