条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
商業動態統計調査規則
› 第三条
商業動態統計調査規則 第三条 (調査期日)
昭和二十八年通商産業省令第十七号
府省令
(調査期日)
第三条
商業動態調査は、毎月末日現在によつて行う。
e-Gov法令検索で第三条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「商業動態統計調査規則第三条(調査期日)について教えてください」と聞く
← 第二条(調査の目的)
商業動態統計調査規則 目次
第四条(調査の種類及び範囲) →