(調査の目的)
第二条
商業動態調査は、商業を営む事業所及び企業の事業活動の動向を明らかにすることを目的とする。
商業動態調査は、商業を営む事業所及び企業の事業活動の動向を明らかにすることを目的とする。
この省令の施行の際現にこの省令による改正前の工業統計調査規則第八条、ガス事業生産動態統計調査規則第五条第一項、経済産業省生産動態統計調査規則第八条第一項、商業動態統計調査規則第七条、特定サービス産業実態調査規則第七条、経済産業省特定業種石油等消費統計調査規則第七条、経済産業省企業活動基本調査規則第八条及び石油製品需給動態統計調査規則第六条第三項の規定により調査の申告を求められている者は、この省令による改正後のこれらの規定により調査の報告を求められた者とみなす。